1: モナニュースさん:2024/11/29(金) 06:00:00 ID:mona-news
沖縄県ワシントン事務所、存続ピンチ 基地問題訴える知事の拠点

沖縄県が米軍基地を巡る問題を米国政府や議会に訴える拠点として首都ワシントンに設置している県事務所が存続の危機に立たされている。26日開会の県議会11月定例会では、事務所の運営に法令違反の疑いがあるとして、自民党など野党・中立3会派が提出した監査請求の動議が賛成多数で可決された。6月の県議選で玉城デニー知事を支える与党は少数となっており、2025年度当初予算で計上されるとみられる事務所関連経費も議会で認められない可能性がある。

知事はこれまで米国を訪れ、日本政府が進める米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設に反対する民意や県の考えを米政府関係者らに直接訴えてきたが、そうした活動の先行きにも暗雲が漂っている。

ワシントン事務所は15年度に当時の翁長雄志知事の下で県が設置し、玉城県政も引き継いだ。辺野古移設問題の他、米軍基地由来とみられる環境汚染や米軍関係者による事件などについての情報を米側に伝え、解決を求めてきた。

ソース元より一部抜粋。記事全文は下記リンクからお願いします。
https://mainichi.jp/articles/20241127/k00/00m/010/204000c



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「株式会社 沖縄県ワシントン事務所」は県が100%出資して設立したものであり、社長は駐在の県職員です。
目的は、駐在の県職員に就労ビザを取得させるためであり、営業実態はありません。

・自治体の組織は外見上も非営利でなければならない。
・業務内容は基地問題に触れず、「国際関係、国際通商を扱う日本の行政機関」と記載して審査を通過
・職員は形式上、公務員と会社員の「兼職状態」になっている。(兼職禁止規定)
・(年間経費は約1億円に上るが)県はこうした手法で職員が駐在していることを明らかにしていない。
等が指摘されています。

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※関連記事
米軍基地問題を解決するため沖縄県が米国に設立した「ワシントン事務所」が株式会社として事業登録され、駐在職員の就労ビザ(査証)取得の際に事実と異なる書類が米政府に提出されていた問題で、沖縄県議会の自民、公明、維新の3会派は25日、一連の問題を究明するプロジェクトチーム(PT)を立ち上げると発表した。26日に開会する11月議会では、3会派共同で監査請求の動議を提出し、玉城デニー県政を追及する方針。

「虚偽申請だ」として問題視する自民党会派の花城大輔県議は会見で、「これは玉城県政の闇と言っても過言ではない。徹底的にこの闇を調べていきたい」と強調した。

ワシントン事務所は2015(平成27)年4月、米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古への移設に反対していた翁長雄志前知事の肝煎りで設置された。

県によると、米国務省から「非営利目的の事業者設立は不適当だ」との見解が示されたため、米国の弁護士の助言を得て、県が100%出資する「株式会社沖縄県ワシントン事務所」として設立。現地に常駐する県職員のビザを取得する際、県側が肩書を「社長」などとして申請した。

米移民局に提出した資料には《沖縄県から直接雇用されることはない》《株式会社が雇用を管理している》などと記載していたが、実際は県職員の身分を有した公務員のままだった。

事務所は玉城知事の訪米時に案内役を担うほか、米国政府関係者との意見交換を通じ、県の主張を米側に直接伝える役割を負うが、運営経費は人件費も含めると年間約1億円で、保守系県議から費用対効果を疑問視する声が上がっていた。
https://www.sankei.com/article/20241125-4XDAWIX4DJMJBJD63KMFZKSZAI/



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※ポスト全文
本日の沖縄県議会決算特別委員会で判明した事実。

1.(株)ワシントン事務所への出資金額は全て県予算の委託費である。

2.沖縄県の財産に(株)ワシントン事務所の出資金が入っていない。

3.(株)ワシントン事務所の設立に関して県庁内手続きが取られていない。

4.(株)ワシントン事務所の決算書は作ってない。

5.(株)ワシントン事務所の設立や運営について議会へ報告していない。

以上の事が答弁からはっきりした事実です。
議会はワシントン事務所が株式会社であったことは全く知らされておらず、県の出先機関としての認識しかなかった。
また県職員が米国に滞在するためのビザの適切性にも問題があり、ビザ申請事の内容によっては大問題だ。





※ポスト全文
調べてみました。アメリカ政府の出方一つでえらいことになりそうです。
【アメリカでLビザを虚偽申請で取得した場合、厳しい刑罰が科される可能性があります。このような行為は、詐欺や虚偽の申請に該当し、以下のような結果を招くことがあります。
1. 刑事罰: 虚偽の情報を提供した場合、最大で10年の懲役刑や高額な罰金が科されることがあります。
2. ビザの取り消し: 虚偽申請が発覚した場合、ビザは取り消され、アメリカへの入国が禁止されることがあります。
3. 将来の入国制限: 虚偽の申請が記録に残るため、将来のビザ申請や入国に影響を及ぼす可能性があります。
4. 民事訴訟: アメリカ政府や雇用主からの民事訴訟により、損害賠償を求められることもあります。
このような行為は非常に深刻な結果を招くため、十分な注意が必要です。法律に関する具体的なアドバイスが必要な場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。】
ビザ取り消し、将来の入国制限ならまだしも、刑事罰、民事訴訟はシャレでは済まないです。



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https://mona-news.com/archives/94246895.html


1001: モナニュースさん:2024/11/29(金) 06:00:00 ID:mona-news
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