1: モナニュースさん:2026/04/13(月) 17:00:00 ID:mona-news



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管理会社「15万円です。サインお願いします」

友人「すみません、内訳を1つずつ確認させてください」

管理会社「はぁ…(面倒くさそうに)」

友人「まず壁紙の張替え8万円。何年住んだかご存知ですよね?」

管理会社「…7年ですね」

友人「壁紙の耐用年数は6年。国交省のガイドラインでは、6年で残存価値は1円です。つまり"張り替える理由があっても"入居者の負担は1円ということですよね?」

管理会社「…………」


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友人「次にクリーニング代5万円。契約書に"特約"として入ってるのは確認してます。ただし最高裁の判例では、特約が有効になるには"具体的な金額"が契約時に明示されている必要があります」

友人「この契約書には"退去時にクリーニング費用を負担する"としか書かれてません。5万円という金額の根拠を教えてください」

管理会社「…一般的な相場です」

友人「"一般的"は根拠になりません。1Kで5万円は相場より高いです。消費者契約法10条に基づき、不当に高い金額は無効になる可能性があります」

管理会社「(汗)」


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友人「最後に鍵交換代2万円」

管理会社「防犯上の問題で…」

友人「国交省のガイドラインでは、鍵交換は"次の入居者のため"に行うもので、原則として大家さんの負担です。ガイドラインの21ページに明記されてます」

管理会社「………少々お待ちください」

15分後。

管理会社「上と相談しました。クリーニング代25,000円のみでいかがでしょうか」

15万円 → 2.5万円。


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▼ 退去立ち会いで使える3つの武器

❶ 国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 
→ 「経年劣化」と「入居者の過失」の線引きが全部書いてある 
→ PDFで無料で読める。立ち会い前に必読

❷ 壁紙・設備の「耐用年数」 
→ 壁紙:6年 / カーペット:6年 / フローリング:耐用年数なし(部分補修が原則) 
→ 耐用年数を超えていれば、入居者負担はほぼゼロ

❸ 火災保険の「借家人賠償」 
→ 自分の過失でつけた傷は、退去"前に"保険会社に申請 
→ 退去後に管理会社から請求されると保険が使えないケースが多い



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1001: モナニュースさん:2026/04/13(月) 17:00:00 ID:mona-news
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